雇用保険申請の仕方

お金・小銭稼ぎ

初めての認定日

今日は失業保険の初回認定日だったのでハローワークに行ってきた。
指定された時間は9:45~10:00。
少し前に到着して、早速指定された窓口に書類を提出して待った。

思った以上に沢山の人たちが待っていて驚いた。
30分ほど経過して、ようやく呼ばれた。

認定日には、失業認定申告書というものに求職活動実績と就業した場合にはその詳細を記入し、提出することになっている。
提出した書類をもとに担当の方が詳細を確認し、受領されると失業保険が給付される仕組みだ。

失業保険の給付を受けるのは20年以上ぶりだ。
確認しないと分からないこともあったので、実際体験して分かったことを今日は書いてみようと思う。

労働の申告

労働には就労と内職・手伝いの2種類あり、一日の労働時間で分けられる。
4時間未満の場合は、外で働いたとしても内職・手伝いとなり、4時間以上の場合は内職的なお仕事だったとしても就労になる。

ちなみに週の労働時間が20時間以上になってしまうと就職とみなされ、失業給付は打ち切りとなってしまうので要注意だ。

1日あたりの労働時間が4時間未満

4時間未満の内職・手伝いをした日には×をつけ、収入があった日、収入額を記入する。
この場合、給付は受けられるが収入額によっては減額される。
いくら以上で減額されるか目安を知りたい場合は、以下の計算式をご参考に。
算出された値よりも1日あたりの収入額(平均値)が高い場合は、超えた分だけ減額となる。
※離職時賃金月額と基本手当日額は、申請後の雇用保険説明会時にてもらえる雇用保険受験資格者証に各々の確定金額が記載されている。

減額上限額=(離職時賃金日額×80%)-基本手当日額+控除額(2023年は1,331円)

1日あたりの労働時間が4時間以上

4時間以上の就労をした日には〇をつける。
内職・手伝いの時と違い、収入の記載は必要ない。
なぜなら、就労の場合は減額ではなく支給が先に見送られるからだ(受給期間満了日までは)。

私の実例(ハンドメイド品の販売)

私はハンドメイドアクセサリーの販売をしていて、注文が入った時だけ作業をする。
労働時間は4時間未満の日と4時間以上の日があったので、それぞれに〇と×をつけた。
収入が入るのは、後日お客様が受け取りの連絡をくれた日なので、そのように記載した。

収入額は、売上高から原材料費・送料を引いた金額で申請している。
これは失業保険の申請時に、担当者に確認をして了承を得た。
個別事案は線引きが難しいようで担当によって考え方が違う場合もあるので、確認した方が良いだろう。

ちなみに私は作業時間をコントロールすることができるので、もし売上金額が減額上限を上回った時には作業時間を4時間以上にすれば減額ではなく先送りにすることも可能だ。
残念ながら、そんな好調な売上はなかなか期待できないが…。

求職活動実績

活動実績になるもの

雇用保険は、働きたいけど仕事が見つからない人のための支援制度だ。
なので当然ながら、就職する意思があり積極的に活動をしなくてはいけない。

約1か月に一度行われる失業の認定(認定日)までに、最低でも2回(初回は1回)の求職活動実績が必要となる。

私はこの機会に取得したい資格があり職業訓練を受けたいと思っているが、希望の訓練が開催されるまで少し時間が空いてしまうことが分かった。

なので、それまでの間に実績を作るためだけに求人に応募するというのもちょっとどうかと思い、正直に聞いてみたところ丁寧に教えてくれた。

ハローワークでの職業相談は、日が変われば各々1回とカウントしてくれるとのこと。
また、訓練相談はまた別の窓口になるのだが、同日でも職業相談とは別に1回とカウントしてくれるとのこと。

つまり、私は今日の認定の後に職業相談と訓練相談をしたので2回の実績となり、次回の認定日の条件はクリアしたことになる。
次回の認定日にも同じことをすれば、またクリアできるとのこと。

ちなみにハローワークで開催している各種セミナーなども実績となるものがあるそうだ。
また民間の人材紹介会社でのキャリア相談や企業への応募などは、もちろん実績となる。

担当者によって認識にずれがある

ただ3回目の認定日のことだった。
認定窓口の担当者に、相談2つではだめだよと言われてしまったのだ。
今回は通しておくけど…と認定はしてもらえたが…。

改めてまた別の人に確認してみると、同日だとね…別の日なら相談2回でも大丈夫なんだけど…。
とのことで、どうやらグレーゾーンがあり人によって認識が違うらしい…。

という訳で、今は職業訓練の結果待ちなのだが、相談以外の実績を作らなくてはならなくなった。

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