雇用保険の失業給付支給日数
私は現在雇用(失業)保険の失業給付を受給している。
前職へは15年勤務したので支給を受けられるのは120日だ。
ちなみに支給を受けることができる日数は雇用保険被保険者として雇用された期間(算定基礎期間)や離職理由、年齢によって決まる(以下参照)。
定年・自己都合・懲戒解雇・契約期間満了等により離職した方
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
倒産や解雇、雇止め等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方
30歳未満 | 30歳以上35歳未満 | 35歳以上45歳未満 | 45歳以上60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | |
1年未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
5年以上10年未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
10年以上20年未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
20年以上 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
私の場合(15年勤務・特定理由離職者)
2023年9月27日にハローワークに申請に行き、7日間の待期期間を経て、10月5日から支給が始まった。
一般的には待期期間のあと更に2~3ヶ月の給付制限期間があるのだが、私の場合は休職中の退職だったので特定理由離職者となり給付制限期間はなかった。
仮に全く就労せず120日間の支給を受けた場合、支給が終了するのは2023年10月5日から120日間の2024年2月1日となる。
だが私はハンドメイド品販売で1日だけ4時間以上の就労をしたため1日後ろ倒しになり、2月2日が支給の最終日となった。
失業認定における労働の申告についてはこちら
失業保険受給資格者の職業訓練受講の方法
訓練相談コーナーで相談を
失業保険受給資格者が職業訓練に申し込む際には、ハローワークからの受講指示が必要となる。
こちらはハローワークの訓練相談コーナーで相談を受けることで得られる。
また訓練を受けられるかどうかは選考で決まる。
書類選考だけのものもあれば面接があるものもある。
応募者数によって合格率も変わってくるので、その辺も訓練相談コーナーで聞いてから申し込むと良いと思う。
私は無事合格することができたので、2月1日から学校へ通うことが決まった。
職業訓練期間も雇用保険の受給を継続するためには
雇用保険受給資格者が職業訓練に通う場合、受講料の全額補助(テキスト代除く)を受けられるだけでなく、雇用保険の受給期間も延長してもらえる。
この際、延長を受けるには入校日+1日の受給期間が残っていないといけない。
私の場合は結果的にギリギリ間に合った。
あと数日受給資格満了日を遅らせたい…という方は、何日か4時間以上の就業をすると就労した日数分先送りすることができることを知っておくと良いと思う。
最後に…
という訳でもともとの支給日数120日+3ヶ月間で約7か月間失業給付を受けられることになった。
たった1日の就労が無ければ資格を失い、職業訓練に無料で通うこともできず、訓練期間中の失業給付ももらえなかった。
やはり知っていると知らないとでは、大きな差が生まれると思ったのである。
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